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	<title>北御堂筋パートナーズ法律事務所 弁護士 長屋卓嗣 &#187; 法律</title>
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	<description>北御堂筋パートナーズ法律事務所 弁護士 長屋卓嗣</description>
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		<title>遺言制度に関する見直し？？</title>
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		<pubDate>Sat, 19 Jan 2019 06:47:14 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[他の改正に先立ち、遺言制度に関する見直しが先行施行されています。 その内容としては、自筆証書遺言の方式緩和です。 改正前は、遺言書は全文を自書する必要がありました。 財産が沢山ある場合は、全て自書することは大変でしたし、 ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[
<p>他の改正に先立ち、遺言制度に関する見直しが先行施行されています。</p>
<p>その内容としては、自筆証書遺言の方式緩和です。</p>
<p>改正前は、遺言書は全文を自書する必要がありました。</p>
<p>財産が沢山ある場合は、全て自書することは大変でしたし、手書きで分かりやすく記載することも煩わしい作業でした。</p>
<p>自書ですので、誰かに代筆してもらったり、パソコンでの作成や通帳のコピーを添付したものは認められませんでした。</p>
<p>ところが、改正後は、財産目録に関して方式が緩和され、パソコンで財産目録を作成したり、通帳のコピーを添付したりすることが可能となりました。エクセルなどで分かりやすい一覧表などを作成し添付することができるようになり、煩わしさが緩和されました。</p>
<p>ただし、ここで大切な注意点があります。</p>
<p>従前どおり本文は自書でなければなりません。</p>
<p>また、財産目録について、自書の必要はなくなりましたが、誰が作成したものかを明らかにすべく当該ページに署名押印しておく必要があります。</p>
<p>本文は自書、財産目録への署名押印は忘れないよう気をつけてください。</p>
<p>以上の改正について先行施行されています。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>さらに、全く新しい制度として、自筆証書遺言を法務局で保管してもらう制度が創設されました（遺言書保管法）。</p>
<p>本人確認と形式審査を経ますので、自筆証書遺言に必要とされた検認手続きが不要となり、形式不備での無効や遺言書の紛失、破棄の心配がなくなります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
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		<title>相続法改正？？</title>
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		<pubDate>Sat, 19 Jan 2019 06:19:02 +0000</pubDate>
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				<category><![CDATA[法律]]></category>
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		<description><![CDATA[約４０年ぶりの大幅な見直しになりますが、平成３１年７月１日より相続法の改正が施行されます（自筆証書遺言の方式緩和は、１月１３日に先行施行されています）。 どのような改正なのでしょうか。 改正法の骨子をご紹介します（法務省 ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[
<p>約４０年ぶりの大幅な見直しになりますが、平成３１年７月１日より相続法の改正が施行されます（自筆証書遺言の方式緩和は、１月１３日に先行施行されています）。</p>
<p>どのような改正なのでしょうか。</p>
<p>改正法の骨子をご紹介します（法務省民事局HPより）。</p>
<p>まず、大枠ですが、</p>
<p>第１　配偶者の住居権を保護するための方策</p>
<p>第２　遺産分割等に関する見直し</p>
<p>第３　遺言制度に関する見直し</p>
<p>第４　遺留分制度に関する見直し</p>
<p>第５　相続の効力等に関する見直し</p>
<p>第６　相続人以外の者の貢献を考慮するための方策</p>
<p>になります。</p>
<p>各項については、追ってご紹介します。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
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		<item>
		<title>台風で瓦が飛んでしまった？？</title>
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		<pubDate>Sat, 06 Oct 2018 08:11:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[nagaya]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[法律]]></category>
		<category><![CDATA[法律コラム]]></category>
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		<description><![CDATA[最近、大型の台風が直撃することが多いですが、台風に関連して少しだけ。 &#160; 最近、「この間の台風でウチの屋根の瓦が飛び、お隣の建物や自動車を損傷させてしまったのですが、賠償しなければならないのでしょうか」という相 ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[
<p>最近、大型の台風が直撃することが多いですが、台風に関連して少しだけ。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>最近、「この間の台風でウチの屋根の瓦が飛び、お隣の建物や自動車を損傷させてしまったのですが、賠償しなければならないのでしょうか」という相談を受けることがあります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>結論から言いますと、「賠償しなくても大丈夫な場合が多い」と思います。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>民法では、土地工作物責任（民法７１７条１項）が定めらています。同条では「土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたとき」に、所有者は無過失責任を負うとされています（土地工作物の占有者がいるときは一次的には占有者が責任を負います）。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>屋根瓦は、一般的に風速２５メートル以上であれば飛散するとされているようです。</p>
<p>風速２５メートル以上の非常に強い台風が直撃すると、一般的に屋根瓦は吹き飛ぶということですので、屋根瓦が飛んでも設置や保存の瑕疵はなかったということになり、所有者は賠償責任を負う必要はないとされるのです。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>ここで１点だけ気を付けていただきたいのは、屋根瓦に「瑕疵がある」ときには賠償責任を負うこともありえるということです。</p>
<p>例えば、屋根瓦がズレていたことは知っていたが修繕していなかった場合などは、損害を賠償しなければならない可能性もあるということです。</p>
<p>参考までに、賠償責任を認めた裁判例（福岡高裁Ｈ５５．７．３１判決）があります。</p>
<p>この裁判では「土地工作物に瑕疵がないというのは、一般に予想される程度までの強風に堪えられるものであることを意味し、・・・当該建物には予想される程度の強風が吹いても屋根瓦が飛散しないよう建物所有者の保護範囲に属する本来の備えがあるべきであるから、その備えがないときには、台風という自然力が働いたからといって、当該建物に瑕疵ないし瑕疵と損害との間に因果関係を欠くものではないと解すべき」と判示し、風速１４．５メートルに達しないのに屋根瓦が飛散し始めたこと等を勘案したうえで、本来の備えが不十分だったと認定し、所有者の賠償責任を認めています。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>なお、仮に工作物に瑕疵があっても風速５０メートルを超えるような強風が吹き（竜巻などが分かりやすいかもしれません）、周辺の屋根瓦の多くが飛んでしまったような場合には、瑕疵の如何にかかわらず屋根瓦の多くは飛ぶでしょうから、賠償責任は否定されると思います。</p>
<p>とはいっても、強風と瑕疵の関係性を見極めるのは難しいと思われますので、くれぐれも設置状態や保存状態には注意しておいてください。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
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		<item>
		<title>ＮＨＫ受信料について？？</title>
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		<pubDate>Thu, 07 Dec 2017 09:27:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[nagaya]]></dc:creator>
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		<description><![CDATA[ＮＨＫ受信料について最高裁判決が出ました。 その内容をまとめると、 ①放送法６４条１項は受信契約の締結を強制する規定であり、ＮＨＫからの受信契約の申し込みに対して受信設備設置者が承諾しない場合には、その者に対して承諾の意 ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[
<p>ＮＨＫ受信料について最高裁判決が出ました。</p>
<p>その内容をまとめると、</p>
<p>①放送法６４条１項は受信契約の締結を強制する規定であり、ＮＨＫからの受信契約の申し込みに対して受信設備設置者が承諾しない場合には、その者に対して承諾の意思表示を命ずる判決を得て、その確定日に受信契約が成立する。</p>
<p>②放送法６４条１項は、違憲ではない。</p>
<p>③受信契約の申込みに対する承諾の意思表示を命ずる判決の確定により受信契約が成立した場合は、同契約に基づき、受信設備の設置の月以降の分の受信料を支払わなければならない（※契約日以降ではないことに注意）。</p>
<p>④受信料の消滅時効は、受信契約成立時（又は判決確定日）から進行する。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>以上より、仮にＮＨＫとの受信契約を拒み続けても、承諾を求める裁判を起こされて判決が確定すると受信設備の設置の月まで遡って受信料を支払わなければなりません。また、消滅時効は判決確定日（＝受信契約成立日）から進行するため、消滅時効を主張して受信料の支払いを逃れることはできないことになります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>（以下、判決の全文）</p>
<p>http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/281/087281_hanrei.pdf</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
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		<item>
		<title>債務整理といっても？？</title>
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		<pubDate>Fri, 28 Oct 2016 08:57:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[nagaya]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[法律]]></category>
		<category><![CDATA[法律コラム]]></category>
		<category><![CDATA[借金]]></category>
		<category><![CDATA[債権回収]]></category>
		<category><![CDATA[経営]]></category>

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		<description><![CDATA[法人であれ、個人であれ、借金問題に頭を抱え、ご相談に来られる方はたくさんいらっしゃいます。 借金問題の解決には、私的整理から法的整理まで手段はいろいろあります。 最近はネットでも解説されていますが、簡単、債務整理について ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[
<p>法人であれ、個人であれ、借金問題に頭を抱え、ご相談に来られる方はたくさんいらっしゃいます。</p>
<p>借金問題の解決には、私的整理から法的整理まで手段はいろいろあります。</p>
<p>最近はネットでも解説されていますが、簡単、債務整理についておさらいしましょう。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>【私的整理】</p>
<p>・債務整理（任意交渉）</p>
<p>・制度化された手続き（事業再生ＡＤＲ等）</p>
<p>【法的整理】</p>
<p>・特定調停</p>
<p>・自己破産</p>
<p>・民事再生（個人再生）</p>
<p>・会社更生</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>ここではよく利用される債務整理（任意交渉）、自己破産、個人再生について述べます。</p>
<p>まず、任意交渉と個人再生については、分割弁済していくことが前提となりますので、継続的な収入がある方が対象になります。</p>
<p>最近では任意交渉において元本を減額してくれることはなくなってきていますが、比較的長期間の分割払いには応じてくれるようになってきています。</p>
<p>したがって、任意交渉で解決するかどうかは、毎月の可処分額と毎月の弁済額を勘案し判断することになるでしょう。</p>
<p>次に、自己破産と比べた際の個人再生のメリットですが、住宅資金特別条項（住特条項）により自宅を残せることや事業を継続できることにあります。</p>
<p>しかし、住特条項を定めるには、住宅といえるのか、住宅資金のための貸付といえるのか、住宅ローン以外に担保が付いていないかなどを確認し、住特条項の要件を満たす必要があります。</p>
<p>ご相談のときに目にするのが、不動産登記を見ても住宅ローンなのかはっきりしない場合です。特に事業者で、債権の範囲が「銀行取引、手形債権、小切手債権」になっている場合は、金銭消費貸借契約書の借入目的や住宅の売買契約書などできちんと確認しなければ、住特条項を使えるか判断できません。</p>
<p>また、すでに住宅ローンを滞納、遅滞している場合は、金融機関と交渉のうえ、再生に向けた計画を立てていけるのか交渉しなければなりません。このような場合は、履行可能性に問題があることも多く、住特条項による再生が難しいことも多いでしょう。</p>
<p>最後に、自己破産についてですが、個人事業主や法人の場合はタイミングが非常に大切になります。自己破産するにも費用がかかります（弁護士費用、裁判所への予納金など）ので、資金が最大になるときに着手しなければ、破産費用が出せずに夜逃げということにもなりかねません。</p>
<p>さらに、零細取引先の資金繰りが悪化して連鎖倒産に繋がらないよう配慮してあげることも時には必要です。迷惑が掛からないようにするコツもあります。</p>
<p>その他考慮すべき事項は色々ありますので、ネット情報だけではなく一度ご相談することをお勧めします。</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>取引先が破産した？？動産売買先取特権って？？</title>
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		<pubDate>Sun, 28 Jun 2015 06:42:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[nagaya]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[法律]]></category>
		<category><![CDATA[法律コラム]]></category>
		<category><![CDATA[債権回収]]></category>
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		<description><![CDATA[取引先が破産した場合に、売掛金を回収する一つの方法をご紹介します。 取引先に商品を納品したばかりなのに、弁護士や裁判所から破産する旨通知が届くことがあります。 納品と同時に代金を回収できていればいいですが、継続的取引にお ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[
<p>取引先が破産した場合に、売掛金を回収する一つの方法をご紹介します。</p>
<p>取引先に商品を納品したばかりなのに、弁護士や裁判所から破産する旨通知が届くことがあります。</p>
<p>納品と同時に代金を回収できていればいいですが、継続的取引において代金引き換えで納品することは稀ですので、もはや代金を回収する術はないのでしょうか。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>ここで登場するのが「動産売買先取特権」（民法311条5号）です。</p>
<p>商品を売買した場合に、代金債権を優先的に回収できる担保権です。</p>
<p>この先取特権は、破産手続の場面では「別除権」（破産法2条9項、65条1項）と呼ばれ、破産手続によらないで権利行使することができます（ただし、裁判所の手続は必要です）。</p>
<p>一方で、破産管財人が選任され商品が換価されてしまうと、もはやどうすることもできなくなりますので、速やかに対応する必要があります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>この先取特権を行使できる場面は次の二つです。</p>
<p>１　納品した商品が取引先にある場合（Ａ→Ｂ）</p>
<p>動産売買先取特権に基づいて商品を差し押さえ、競売手続きを経て配当により債権回収を図ります。破産管財人が換価するよりも早く差し押さえる必要があります。</p>
<p>商品を特定するために（商品名、数量、代金）、売買契約書、発注書、受領書（又は配達原票）、請求書（支払日到来）などの書類を提出しなければなりません。平時の取引からこれらの書類をきちんと揃えておくことが肝要になります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>２　取引先が納品した商品を転売してしまった場合（Ａ→Ｂ→Ｃ）</p>
<p>このように転売されているケースでは、取引先が商品代金を受領していなければ取引先の転売先に対する代金債権を差し押さえ、これを取り立てることで債権回収を図ることができます。これを「物上代位」といいます。</p>
<p>ほとんどが転売先に直接納品するような取引形態になると思いますが、第三者が絡みますので、前記１と比較して書類の取得が難しくなります。</p>
<p>ＡＢ間の売買契約書、発注書、請求書（支払日到来）、ＢＣ間の発注書、請求書、Ｃの受領書（又は配達原票）などが必要になります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>特定の商品が発注されて、確かに納品・受領された後、代金の支払日が到来したことを証明しなければなりません。日頃から、売買契約書、発注書・受注確認書（請書）、納品書、受領書（配達原票）などの書類をきちんと取り交わし、支払日の到来を早められるよう工夫しておくことや、危機時に協力が得られるよう転売先と信頼関係を築いておくなど、平時から危機時に向けた対策を立てておくことが重要です。</p>
<p> 「動産売買先取特権」の行使には、事前の準備と迅速な対応が求められます。</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>自転車の運転には注意しましょう？？</title>
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		<pubDate>Sun, 31 May 2015 12:18:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[nagaya]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[法律]]></category>
		<category><![CDATA[法律コラム]]></category>
		<category><![CDATA[交通事故]]></category>
		<category><![CDATA[生活]]></category>

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		<description><![CDATA[明日、平成２７年６月１日から改正道交法が施行され、自転車への取り締まりが強化されます。 &#160; 自転車の交通違反に対して反則金制度がなかったため、違反を摘発することは道交法違反での刑事手続きとなってしまうことから、 ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[
<p>明日、平成２７年６月１日から改正道交法が施行され、自転車への取り締まりが強化されます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>自転車の交通違反に対して反則金制度がなかったため、違反を摘発することは道交法違反での刑事手続きとなってしまうことから、ほとんど摘発されることはありませんでした。</p>
<p>しかし、この施行令の改正により、１４歳以上の運転者を対象として、１４項目の「危険行為」をした運転者に安全講習の受講を義務付けました（３年以内に交通違反キップを２回以上交付させた運転手）。そうすることで、反則金制度のように自転車の交通違反を摘発しやすくしたといえます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>□信号無視</p>
<p>□通行禁止違反</p>
<p>□歩行者専用道徐行違反</p>
<p>□通行区分違反</p>
<p>□路側帯の歩行者妨害</p>
<p>□遮断機が下りた踏切への立ち入り</p>
<p>□交差点での優先道路通行車の妨害</p>
<p>□交差点での右折車優先妨害</p>
<p>□環状交差点での安全進行義務違反</p>
<p>□一時停止違反</p>
<p>□歩道での歩行者妨害</p>
<p>□ブレーキのない自転車運転</p>
<p>□酒酔い運転</p>
<p>□携帯電話を使用しながら運転し事故を起こしたケースなど安全運転義務違反</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>警視庁によると、昨年、自転車に絡んだ交通事故は１０万件以上もあり、死亡事故も８０件以上となっており、１０年前を比べると６割増えているそうです。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>この制度が絵に描いた餅にならないよう危険な自転車運転への取り締まりが厳しくされるべく期待します。自転車も人を死傷させる車両であるということを肝に銘じて安全運転してほしいものです。</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
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		<item>
		<title>契約書の作り方？？</title>
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		<pubDate>Thu, 09 Apr 2015 13:29:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[nagaya]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[法律]]></category>
		<category><![CDATA[法律コラム]]></category>
		<category><![CDATA[債権回収]]></category>
		<category><![CDATA[経営]]></category>

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		<description><![CDATA[契約というものは、双方の口頭合意で成立しますが、いざ紛争になった際には口約束だけでは合意内容に疑義が生じやすく、また具体的な内容を検証することが容易ではありません。 そこで契約書などの書面を残しておくことが重要になるので ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[
<p>契約というものは、双方の口頭合意で成立しますが、いざ紛争になった際には口約束だけでは合意内容に疑義が生じやすく、また具体的な内容を検証することが容易ではありません。</p>
<p>そこで契約書などの書面を残しておくことが重要になるのですが、どのような内容に気を付けて作成すればよいのでしょうか。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>簡単にポイントだけご説明します。</p>
<p>数条程度の簡単な契約書から数十条以上もある契約書まで多種多様ですが、概ね以下のような分類ができるのではないでしょうか（売買契約を例にしています）。</p>
<p>１　契約の内容に関する条項（商品、金額等）</p>
<p>２　履行に関する条項（引渡し時期、代金支払い方法等）</p>
<p>３　リスクに関する条項（危険負担、品質保証、瑕疵担保責任、所有権留保等）</p>
<p>４　契約終了に関する条項（契約期間、解除、合意解約等）</p>
<p>５　その他特約等に関する条項（合意管轄、特殊事情等）</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>そして、以上のような分類をもとに、各条項の内容を具体的に定めていきます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>この時に一番大切なことは、具体的に取引きの場面（流れ）をイメージすることです。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>具体的な場面に応じて検討していくと、「運送費用はどちらが負担するのか」「付属品はどうするのか」「このケースでは誰が賠償するのか」「こういった場面で解約できるのか」などと様々な角度から疑問が出てくると思います。</p>
<p>そして、その疑問にどう対応していくべきかを考え、これを各条項に落とし込んでいけば、自ずと自社に有利な契約書の形が見えてくるのではないでしょうか。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>契約書一つで紛争が未然に防げることもあるのです。</p>
<p>また、仮に紛争になっても自社に有利な形で解決することができるのです。</p>
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		<item>
		<title>継続的契約とは？？</title>
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		<pubDate>Sun, 29 Mar 2015 09:12:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[nagaya]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[法律]]></category>
		<category><![CDATA[法律コラム]]></category>
		<category><![CDATA[経営]]></category>

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		<description><![CDATA[継続的契約は、一回的契約（売買など）と異なって長期間継続されるものであり、契約後、内部的もしくは外部的な要因により、当初想定した状況が変容していくことも多く、そこから紛争が生じることが少なくありません。 しかし、民法では ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[
<p>継続的契約は、一回的契約（売買など）と異なって長期間継続されるものであり、契約後、内部的もしくは外部的な要因により、当初想定した状況が変容していくことも多く、そこから紛争が生じることが少なくありません。</p>
<p>しかし、民法では、賃貸借契約など契約類型ごとの規定はありますが、継続的契約に関する一般的な規定が置かれておらず、もっぱら解釈に委ねざるを得ないため、どのように規律していくかが問題になります。</p>
<p>また、継続的契約の基礎には信頼関係という概念があり、一回的契約とは異なる考慮も必要になってきます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>ここで、継続的契約の類型の一つであるフランチャイズ契約について少しだけ述べます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>フランチャイズ契約とは、独立した事業者（フランチャイザー・本部）が、他の事業者（フランチャイジー・加盟店）との間で、自己が提供する特定のサービスマーク、商標その他の標識及び経営ノウハウを用いて同一のイメージの下に商品の販売、サービスの提供等の事業を行う権利を与え、一方、フランチャイジーはフランチャイザーから提供される統一的な経営ノウハウを用いて事業を行い、それらの見返りとして対価を支払うことを、定型的な約款に基づき合意することによってその効力を生ずる継続的契約であると言われています。</p>
<p>この点、代理店、特約店契約も類似の契約であり共通するところも多いですが、代理店契約は一定の商品を販売することを認めるという点に主眼が置かれていることが多いです。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>フランチャイズ契約における紛争は、大まかに次のような場面で生じます。</p>
<p>①契約締結時において、需要予測、説明義務や経営ノウハウの不提供があった場合</p>
<p>②契約継続時において、品質保持、価格維持や競業禁止等の義務違反があった場合</p>
<p>③契約の更新拒絶や解約時において、その効力が争われる場合（約款等の効力を争う場合）</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>そして、紛争解決のためには、以下の視点が重要となります。</p>
<p>フランチャイザー側のシステム防衛等の利益とフランチャイジー側の投下資本の回収等の利益という双方の利益調整（考量）の視点が必要不可欠となります。</p>
<p>この利益考量をするうえで、フランチャイジーを、</p>
<p>①専門的な知識や経験のない経済的弱者と見るか</p>
<p>②自らの経営判断によるリスクを負担する独立の事業者と見るか</p>
<p>ということがポイントになります。</p>
<p>事案ごとの個別事情によって価値判断は分かれますが、紛争解決へのアプローチを考えるうえでは大切な視点といえるでしょう。</p>
<p>また、継続的契約の終了の場面では、契約の基礎となる信頼関係が「破壊されたか否か」という視点（信頼関係破壊の法理）により、容易に関係を解消できない方向に働きます。</p>
]]></content:encoded>
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		<item>
		<title>在留特別許可って？？</title>
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		<pubDate>Tue, 13 Jan 2015 07:24:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[nagaya]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[法律]]></category>
		<category><![CDATA[法律コラム]]></category>
		<category><![CDATA[刑事]]></category>
		<category><![CDATA[労働]]></category>
		<category><![CDATA[国際]]></category>
		<category><![CDATA[外国人]]></category>
		<category><![CDATA[夫婦]]></category>

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		<description><![CDATA[ホスピタリティ弁護士の長屋です。 知識の整理のために少しだけ。 &#160; 在留特別許可（入管法50条1項）は、退去強制事由に該当する外国人に対して在留を認め、非正規滞在を正規化する制度です。 法務大臣の裁決の特例が「 ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[
<p>ホスピタリティ弁護士の長屋です。</p>
<p>知識の整理のために少しだけ。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>在留特別許可（入管法50条1項）は、退去強制事由に該当する外国人に対して在留を認め、非正規滞在を正規化する制度です。</p>
<p>法務大臣の裁決の特例が「在留特別許可」ですが、許可されると、当該外国人は、在留資格や在留期間が指定され（入管法50条2項）、以後、適法な在留資格を有する者として日本に在留できます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>それでは、不法滞在（オーバーステイ）を例に、簡単に手続きを説明します。</p>
<p>まず、不法滞在があると思料される外国人は、入国警備官が「違反調査」を行います（入管法27条）。</p>
<p>違反調査のあと、入国審査官に引き渡し、「違反審査」が行われます（入管法45条）。</p>
<p>違反審査の結果、不法滞在の事実が確認できれば、「認定通知書」が交付され（入管法47条3項）、認定に不服がなければ、「退去強制令書」が主任審査官によって発布され、入国警備官がこれを執行し、退去強制となります（入管法52条）。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>※退去強制事由があっても、身柄を収容せず出国させる「出国命令制度」があり（一定の要件を満たす場合のみ）、この制度で出国した人は、上陸拒否事由の該当期間は、1年間と短くなります（退去強制の場合、5年間または10年間）。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>前記認定に不服がある場合は、3日以内に、特別審理官に対して「口頭審理」を請求します（入管法48条1項）。この請求は、文字どおり、口頭で行えば足ります。</p>
<p>なお、口頭審理では、代理人の立会いが認められていますし、証拠提出や証人尋問もできます（入管法48条5項、10条3項～6項）。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>そして、口頭審理の審問の結果、入国審査官の認定（不法滞在である）に誤りがない旨の判定を受けた場合は、判定の通知から3日以内に、不服の事由を記載した書面を主任審査官に提出して、法務大臣の最終的な判断を求めることができます（「異議の申出」（入管法49条））。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>最終的に、法務大臣または権限の委任を受けた地方入国管理局長が、「異議の申出」の理由の有無（不法滞在かどうか）を判断します（裁決）。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>法務大臣により裁決が下され、不法滞在であることが確定しても、「特別に在留を許可すべき事由がある」と認められれば、当該外国人は、在留が特別に許可されます（入管法50条1項）。これが「在留特別許可」です。</p>
<p> 在留特許可は、法務大臣の自由裁量であり、その許否にあたっては、積極要素や消極要素を総合的に勘案して行うことなっていますが（「在留特別許可に係るガイドライン」）、許可の可能性が比較的高いといえるのは、日本人や永住者などと法的に結婚している場合や日本人の実子を親権を持って監護養育している場合などが挙げられます。</p>
]]></content:encoded>
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