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	<title>北御堂筋パートナーズ法律事務所 弁護士 長屋卓嗣 &#187; 法律コラム</title>
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	<description>北御堂筋パートナーズ法律事務所 弁護士 長屋卓嗣</description>
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		<title>相続弁護士ドットコムへ掲載しました</title>
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		<pubDate>Mon, 03 Feb 2025 05:38:14 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[https://www.bengo4-souzoku.com/offices/513]]></description>
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<p><a href="https://www.bengo4-souzoku.com/offices/513">https://www.bengo4-souzoku.com/offices/513</a></p>
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		<title>遺言制度に関する見直し？？</title>
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		<pubDate>Sat, 19 Jan 2019 06:47:14 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[他の改正に先立ち、遺言制度に関する見直しが先行施行されています。 その内容としては、自筆証書遺言の方式緩和です。 改正前は、遺言書は全文を自書する必要がありました。 財産が沢山ある場合は、全て自書することは大変でしたし、 ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[
<p>他の改正に先立ち、遺言制度に関する見直しが先行施行されています。</p>
<p>その内容としては、自筆証書遺言の方式緩和です。</p>
<p>改正前は、遺言書は全文を自書する必要がありました。</p>
<p>財産が沢山ある場合は、全て自書することは大変でしたし、手書きで分かりやすく記載することも煩わしい作業でした。</p>
<p>自書ですので、誰かに代筆してもらったり、パソコンでの作成や通帳のコピーを添付したものは認められませんでした。</p>
<p>ところが、改正後は、財産目録に関して方式が緩和され、パソコンで財産目録を作成したり、通帳のコピーを添付したりすることが可能となりました。エクセルなどで分かりやすい一覧表などを作成し添付することができるようになり、煩わしさが緩和されました。</p>
<p>ただし、ここで大切な注意点があります。</p>
<p>従前どおり本文は自書でなければなりません。</p>
<p>また、財産目録について、自書の必要はなくなりましたが、誰が作成したものかを明らかにすべく当該ページに署名押印しておく必要があります。</p>
<p>本文は自書、財産目録への署名押印は忘れないよう気をつけてください。</p>
<p>以上の改正について先行施行されています。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>さらに、全く新しい制度として、自筆証書遺言を法務局で保管してもらう制度が創設されました（遺言書保管法）。</p>
<p>本人確認と形式審査を経ますので、自筆証書遺言に必要とされた検認手続きが不要となり、形式不備での無効や遺言書の紛失、破棄の心配がなくなります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
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		<title>相続法改正？？</title>
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		<pubDate>Sat, 19 Jan 2019 06:19:02 +0000</pubDate>
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		<category><![CDATA[相続]]></category>
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		<description><![CDATA[約４０年ぶりの大幅な見直しになりますが、平成３１年７月１日より相続法の改正が施行されます（自筆証書遺言の方式緩和は、１月１３日に先行施行されています）。 どのような改正なのでしょうか。 改正法の骨子をご紹介します（法務省 ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[
<p>約４０年ぶりの大幅な見直しになりますが、平成３１年７月１日より相続法の改正が施行されます（自筆証書遺言の方式緩和は、１月１３日に先行施行されています）。</p>
<p>どのような改正なのでしょうか。</p>
<p>改正法の骨子をご紹介します（法務省民事局HPより）。</p>
<p>まず、大枠ですが、</p>
<p>第１　配偶者の住居権を保護するための方策</p>
<p>第２　遺産分割等に関する見直し</p>
<p>第３　遺言制度に関する見直し</p>
<p>第４　遺留分制度に関する見直し</p>
<p>第５　相続の効力等に関する見直し</p>
<p>第６　相続人以外の者の貢献を考慮するための方策</p>
<p>になります。</p>
<p>各項については、追ってご紹介します。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
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		<item>
		<title>台風で瓦が飛んでしまった？？</title>
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		<pubDate>Sat, 06 Oct 2018 08:11:30 +0000</pubDate>
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				<category><![CDATA[法律]]></category>
		<category><![CDATA[法律コラム]]></category>
		<category><![CDATA[その他]]></category>
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		<description><![CDATA[最近、大型の台風が直撃することが多いですが、台風に関連して少しだけ。 &#160; 最近、「この間の台風でウチの屋根の瓦が飛び、お隣の建物や自動車を損傷させてしまったのですが、賠償しなければならないのでしょうか」という相 ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[
<p>最近、大型の台風が直撃することが多いですが、台風に関連して少しだけ。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>最近、「この間の台風でウチの屋根の瓦が飛び、お隣の建物や自動車を損傷させてしまったのですが、賠償しなければならないのでしょうか」という相談を受けることがあります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>結論から言いますと、「賠償しなくても大丈夫な場合が多い」と思います。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>民法では、土地工作物責任（民法７１７条１項）が定めらています。同条では「土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたとき」に、所有者は無過失責任を負うとされています（土地工作物の占有者がいるときは一次的には占有者が責任を負います）。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>屋根瓦は、一般的に風速２５メートル以上であれば飛散するとされているようです。</p>
<p>風速２５メートル以上の非常に強い台風が直撃すると、一般的に屋根瓦は吹き飛ぶということですので、屋根瓦が飛んでも設置や保存の瑕疵はなかったということになり、所有者は賠償責任を負う必要はないとされるのです。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>ここで１点だけ気を付けていただきたいのは、屋根瓦に「瑕疵がある」ときには賠償責任を負うこともありえるということです。</p>
<p>例えば、屋根瓦がズレていたことは知っていたが修繕していなかった場合などは、損害を賠償しなければならない可能性もあるということです。</p>
<p>参考までに、賠償責任を認めた裁判例（福岡高裁Ｈ５５．７．３１判決）があります。</p>
<p>この裁判では「土地工作物に瑕疵がないというのは、一般に予想される程度までの強風に堪えられるものであることを意味し、・・・当該建物には予想される程度の強風が吹いても屋根瓦が飛散しないよう建物所有者の保護範囲に属する本来の備えがあるべきであるから、その備えがないときには、台風という自然力が働いたからといって、当該建物に瑕疵ないし瑕疵と損害との間に因果関係を欠くものではないと解すべき」と判示し、風速１４．５メートルに達しないのに屋根瓦が飛散し始めたこと等を勘案したうえで、本来の備えが不十分だったと認定し、所有者の賠償責任を認めています。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>なお、仮に工作物に瑕疵があっても風速５０メートルを超えるような強風が吹き（竜巻などが分かりやすいかもしれません）、周辺の屋根瓦の多くが飛んでしまったような場合には、瑕疵の如何にかかわらず屋根瓦の多くは飛ぶでしょうから、賠償責任は否定されると思います。</p>
<p>とはいっても、強風と瑕疵の関係性を見極めるのは難しいと思われますので、くれぐれも設置状態や保存状態には注意しておいてください。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
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		<item>
		<title>ＮＨＫ受信料について？？</title>
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		<pubDate>Thu, 07 Dec 2017 09:27:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[nagaya]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[法律]]></category>
		<category><![CDATA[法律コラム]]></category>
		<category><![CDATA[その他]]></category>
		<category><![CDATA[生活]]></category>

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		<description><![CDATA[ＮＨＫ受信料について最高裁判決が出ました。 その内容をまとめると、 ①放送法６４条１項は受信契約の締結を強制する規定であり、ＮＨＫからの受信契約の申し込みに対して受信設備設置者が承諾しない場合には、その者に対して承諾の意 ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[
<p>ＮＨＫ受信料について最高裁判決が出ました。</p>
<p>その内容をまとめると、</p>
<p>①放送法６４条１項は受信契約の締結を強制する規定であり、ＮＨＫからの受信契約の申し込みに対して受信設備設置者が承諾しない場合には、その者に対して承諾の意思表示を命ずる判決を得て、その確定日に受信契約が成立する。</p>
<p>②放送法６４条１項は、違憲ではない。</p>
<p>③受信契約の申込みに対する承諾の意思表示を命ずる判決の確定により受信契約が成立した場合は、同契約に基づき、受信設備の設置の月以降の分の受信料を支払わなければならない（※契約日以降ではないことに注意）。</p>
<p>④受信料の消滅時効は、受信契約成立時（又は判決確定日）から進行する。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>以上より、仮にＮＨＫとの受信契約を拒み続けても、承諾を求める裁判を起こされて判決が確定すると受信設備の設置の月まで遡って受信料を支払わなければなりません。また、消滅時効は判決確定日（＝受信契約成立日）から進行するため、消滅時効を主張して受信料の支払いを逃れることはできないことになります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>（以下、判決の全文）</p>
<p>http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/281/087281_hanrei.pdf</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
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		<item>
		<title>法定相続情報証明制度って？？</title>
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		<pubDate>Tue, 06 Jun 2017 03:49:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[nagaya]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[法律コラム]]></category>
		<category><![CDATA[相続]]></category>
		<category><![CDATA[高齢者]]></category>

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		<description><![CDATA[成２９年５月２９日から、全国の法務局において、各種相続手続に利用することができる「法定相続情報証明制度」が開始されました。 &#160; これまでは預貯金の払戻手続において、金融機関ごとに被相続人の出産から死亡までのすべ ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[
<p>成２９年５月２９日から、全国の法務局において、各種相続手続に利用することができる「法定相続情報証明制度」が開始されました。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>これまでは預貯金の払戻手続において、金融機関ごとに被相続人の出産から死亡までのすべての戸籍謄本等（除籍謄本、改正原戸籍等）のセットを出さなければならなかったため、ある金融機関に提出しては原本還付を受け、又、別の金融機関に提出し原本還付を受ける、、、など時間がかかっていました。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>しかし、この制度を利用すれば、一度戸籍謄本等を取得し法務局で申請しておけば公的証明書を複数交付してもらうことができるため（しかも、発行手数料は無料）、これまでのように複数セットの戸籍謄本等を取り寄せる必要もなくなり、時間面でも費用面でも負担が少なくなります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>ただし、始まったばかりの制度ですので、証明書の交付までにどれだけ時間を要するのかは分かりません。法務局ですべての戸籍謄本等を間違いないと確認するまでどのくらい時間がかかるのでしょうか。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>また、すべての機関で証明書が使えるかどうかは、相続手続をする各機関に確認する必要はあるでしょう。</p>
<p>もう少し様子を見る必要があるかもしれませんが、期待したいと思います。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>債務整理といっても？？</title>
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		<pubDate>Fri, 28 Oct 2016 08:57:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[nagaya]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[法律]]></category>
		<category><![CDATA[法律コラム]]></category>
		<category><![CDATA[借金]]></category>
		<category><![CDATA[債権回収]]></category>
		<category><![CDATA[経営]]></category>

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		<description><![CDATA[法人であれ、個人であれ、借金問題に頭を抱え、ご相談に来られる方はたくさんいらっしゃいます。 借金問題の解決には、私的整理から法的整理まで手段はいろいろあります。 最近はネットでも解説されていますが、簡単、債務整理について ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[
<p>法人であれ、個人であれ、借金問題に頭を抱え、ご相談に来られる方はたくさんいらっしゃいます。</p>
<p>借金問題の解決には、私的整理から法的整理まで手段はいろいろあります。</p>
<p>最近はネットでも解説されていますが、簡単、債務整理についておさらいしましょう。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>【私的整理】</p>
<p>・債務整理（任意交渉）</p>
<p>・制度化された手続き（事業再生ＡＤＲ等）</p>
<p>【法的整理】</p>
<p>・特定調停</p>
<p>・自己破産</p>
<p>・民事再生（個人再生）</p>
<p>・会社更生</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>ここではよく利用される債務整理（任意交渉）、自己破産、個人再生について述べます。</p>
<p>まず、任意交渉と個人再生については、分割弁済していくことが前提となりますので、継続的な収入がある方が対象になります。</p>
<p>最近では任意交渉において元本を減額してくれることはなくなってきていますが、比較的長期間の分割払いには応じてくれるようになってきています。</p>
<p>したがって、任意交渉で解決するかどうかは、毎月の可処分額と毎月の弁済額を勘案し判断することになるでしょう。</p>
<p>次に、自己破産と比べた際の個人再生のメリットですが、住宅資金特別条項（住特条項）により自宅を残せることや事業を継続できることにあります。</p>
<p>しかし、住特条項を定めるには、住宅といえるのか、住宅資金のための貸付といえるのか、住宅ローン以外に担保が付いていないかなどを確認し、住特条項の要件を満たす必要があります。</p>
<p>ご相談のときに目にするのが、不動産登記を見ても住宅ローンなのかはっきりしない場合です。特に事業者で、債権の範囲が「銀行取引、手形債権、小切手債権」になっている場合は、金銭消費貸借契約書の借入目的や住宅の売買契約書などできちんと確認しなければ、住特条項を使えるか判断できません。</p>
<p>また、すでに住宅ローンを滞納、遅滞している場合は、金融機関と交渉のうえ、再生に向けた計画を立てていけるのか交渉しなければなりません。このような場合は、履行可能性に問題があることも多く、住特条項による再生が難しいことも多いでしょう。</p>
<p>最後に、自己破産についてですが、個人事業主や法人の場合はタイミングが非常に大切になります。自己破産するにも費用がかかります（弁護士費用、裁判所への予納金など）ので、資金が最大になるときに着手しなければ、破産費用が出せずに夜逃げということにもなりかねません。</p>
<p>さらに、零細取引先の資金繰りが悪化して連鎖倒産に繋がらないよう配慮してあげることも時には必要です。迷惑が掛からないようにするコツもあります。</p>
<p>その他考慮すべき事項は色々ありますので、ネット情報だけではなく一度ご相談することをお勧めします。</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>認知症患者の監督義務とは？？</title>
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		<pubDate>Mon, 07 Mar 2016 03:10:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[nagaya]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[法律コラム]]></category>
		<category><![CDATA[夫婦]]></category>
		<category><![CDATA[生活]]></category>
		<category><![CDATA[高齢者]]></category>

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		<description><![CDATA[認知症患者が、線路内に立ち入り、列車に衝突してＪＲに損害を生じさせた事件について、最高裁判所の判決が出ました（最判H28.3.1）。 判決の内容を少しだけご紹介します。 &#160; 判決では、 「精神障害者と同居する配 ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[
<p>認知症患者が、線路内に立ち入り、列車に衝突してＪＲに損害を生じさせた事件について、最高裁判所の判決が出ました（最判H28.3.1）。</p>
<p>判決の内容を少しだけご紹介します。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>判決では、</p>
<p>「精神障害者と同居する配偶者であるからといって、その者が民法714条1項にいう『責任無能力者を監督する法定の義務を負う者』に当たるとすることはできない」と判断し、原審で認められていた同居の妻の責任を否定しました。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>もっとも、</p>
<p>「法定の監督義務者に該当しない者であっても、責任無能力者との身分関係や日常生活における接触状況に照らし、第三者に対する加害行為の防止に向けてその者が当該責任無能力者の監督を現に行いその態様が単なる事実上の監督を超えているなどその監督義務を引き受けたとみるげき特段の事情が認められる場合には、衡平の見地から法定の監督義務を負うものと同視してその者に対し民法714条に基づく損害賠償責任を問うことができるとするのが相当であり、このような者については、法定の監督義務者に準ずるべき者として、同条1項が類推適用されると解すべきである」（最判S58.2.24）</p>
<p>とし、</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>「準ずべき者」か否かを、</p>
<p>①その者自身の生活状況や心身の状況</p>
<p>②精神障害者との親族関係の有無・濃淡</p>
<p>③同居の有無その他の日常的な接触の程度</p>
<p>④精神障害者の財産管理への関与の状況などその者と精神障害者との関わりの実情</p>
<p>⑤精神障害者の心身の状況や日常生活における問題行動の有無・内容</p>
<p>⑥これらに対応して行われている監護や介護の実態</p>
<p>など諸般の事情を総合考慮して、</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>「その者が精神障害者を現に監督しているかあるいは監督することが可能かつ容易であるなど衡平の見地からその者に対し精神障害者の行為に係る責任を問うのが相当といえる客観的状況が認められるか否かという観点から判断すべき」</p>
<p>としました。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>そして、</p>
<p>同居の妻は、</p>
<p>要介護１の認定を受けており、介護も補助を受けながらであった</p>
<p>介護状況を把握していた長男は、</p>
<p>20年以上も同居しておらず、１か月に3回程度週末に訪ねていたにすぎない</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>などから、加害行為を防止するために監督することが現実的に可能な状況にあったとはいえず、その監督義務を引き受けていたとみるべき特段の事情はない、として</p>
<p>「法定の監督義務者に準ずべき者に当たるということはできない」</p>
<p>と結論付けています。</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>遺言と異なる内容の遺産分割協議って？？</title>
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		<pubDate>Fri, 20 Nov 2015 08:54:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[nagaya]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[法律コラム]]></category>
		<category><![CDATA[夫婦]]></category>
		<category><![CDATA[相続]]></category>
		<category><![CDATA[高齢者]]></category>

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		<description><![CDATA[　遺言が甚だ不合理な内容であったり、内容が不明確であったり、解釈が困難な場合も少なからず見受けられます。 　そのような場合に、遺言を無視して相続人間で遺産分割協議を成立させてもいいのでしょうか。 １　遺言執行者の指定がな ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[
<p>　遺言が甚だ不合理な内容であったり、内容が不明確であったり、解釈が困難な場合も少なからず見受けられます。</p>
<p>　そのような場合に、遺言を無視して相続人間で遺産分割協議を成立させてもいいのでしょうか。</p>
<p>１　遺言執行者の指定がない場合</p>
<p>　遺言執行者の指定がない場合は、相続人全員（受遺者含む）の同意があれば、遺言と異なる内容の遺産分割協議は有効とされています。</p>
<p>２　遺言執行者の指定がある場合</p>
<p>　遺言執行者が選任されている場合は、「遺言執行者は、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有」（民法1012条1項）し、「相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができない」（民法1013条）とされています。</p>
<p>　したがって、相続人全員の同意があっても、遺言と異なる内容の遺産分割協議は無効になります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　ところで、遺言執行者は「遺言の執行に必要な行為」をすることができますので、遺産分割協議の同意又は追認も「執行に必要な行為」であり、遺言執行者の同意又は追認がある場合は、遺言と異なる内容の遺産分割協議も有効と修正されるというのが実務といえるでしょう。</p>
<p>&nbsp;</p>

<p>　それでは、遺言執行者が同意又は追認していない場合はどうなるのでしょうか。</p>
<p> 　やはり原則に立ち返り無効とすべきなのでしょうか。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　遺言執行者が遺言のとおりに執行したとしても、民法には私的自治（当事者間で決定する）という大前提があるため、執行後に相続人の希望どおりに処分行為をし直すことは当然でき、手間も費用もかかる処分行為をさせることが妥当なのか、そもそも誰のためになるのかという疑問が湧いてきます。</p>
<p>　裁判例（東京地裁平成13年6月13日判決）ではありますが、遺言執行者の同意又は追認がなくとも、相続人全員でした遺産分割協議も有効とされた事案もありますので参考にしてみてください。</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>小ネタです（法律コラムではありません）</title>
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		<pubDate>Thu, 01 Oct 2015 11:40:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[nagaya]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[その他]]></category>
		<category><![CDATA[法律コラム]]></category>

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		<description><![CDATA[ジョン万次郎という方をご存知ですか。 本名は、中濱萬次郎。日米和親条約の締結に尽力し、通訳などとして活躍した人です。 ウィキペディアによると、日本で初めてネクタイをしたとか、日本人で初めてアメリカのゴールドラッシュ（金の ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[
<p>ジョン万次郎という方をご存知ですか。</p>
<p>本名は、中濱萬次郎。日米和親条約の締結に尽力し、通訳などとして活躍した人です。</p>
<p>ウィキペディアによると、日本で初めてネクタイをしたとか、日本人で初めてアメリカのゴールドラッシュ（金の採掘）に携わったとか言われています。</p>
<p>日本最初の英会話書「英米対話捷径」を作りました。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>その中にあるカタカナ発音表記例からクイズです。</p>
<p>いくつ正解するでしょうか。</p>
<p>①ワラ</p>
<p>②セッキ</p>
<p>③グーリ</p>
<p>④サンレイ</p>
<p>⑤ソレ／ショレ</p>
<p>⑥モーネン</p>
<p>⑦ゲェル</p>
<p>⑧コシチャン</p>
<p>⑨ハンヅレ</p>
<p>⑩ヘデイキ</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>さて、正解は、、、</p>
<p>①water（水）</p>
<p>②sick（病気の）</p>
<p>③good（良い）</p>
<p>④sunday（日曜日）</p>
<p>⑤sorry（気の毒に）</p>
<p>⑥morning（朝）</p>
<p>⑦girl（少女）</p>
<p>⑧question（質問）</p>
<p>⑨hundred（１００）</p>
<p>⑩headache（頭痛）</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>以上、ある講話で聞いた小ネタでした。</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
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