他の改正に先立ち、遺言制度に関する見直しが先行施行されています。
その内容としては、自筆証書遺言の方式緩和です。
改正前は、遺言書は全文を自書する必要がありました。
財産が沢山ある場合は、全て自書することは大変でしたし、手書きで分かりやすく記載することも煩わしい作業でした。
自書ですので、誰かに代筆してもらったり、パソコンでの作成や通帳のコピーを添付したものは認められませんでした。
ところが、改正後は、財産目録に関して方式が緩和され、パソコンで財産目録を作成したり、通帳のコピーを添付したりすることが可能となりました。エクセルなどで分かりやすい一覧表などを作成し添付することができるようになり、煩わしさが緩和されました。
ただし、ここで大切な注意点があります。
従前どおり本文は自書でなければなりません。
また、財産目録について、自書の必要はなくなりましたが、誰が作成したものかを明らかにすべく当該ページに署名押印しておく必要があります。
本文は自書、財産目録への署名押印は忘れないよう気をつけてください。
以上の改正について先行施行されています。
さらに、全く新しい制度として、自筆証書遺言を法務局で保管してもらう制度が創設されました(遺言書保管法)。
本人確認と形式審査を経ますので、自筆証書遺言に必要とされた検認手続きが不要となり、形式不備での無効や遺言書の紛失、破棄の心配がなくなります。