任意後見契約だけでいいですか?

任意後見契約について、続きを少しだけ。

先に述べましたが、任意後見契約は体力的な衰え等を理由に発効しませんので、そんな場合には別に財産管理契約を結ばなければなりません。

ただし、任意後見契約と財産管理契約とでは、家庭裁判所の審判を経て法務局へ登記がなされる点で異なり、金融機関などに与える信頼度が違うため、財産管理契約では代理権行使を認めないところもあるのでこの点は留意しておく必要はあります。

また、任意後見契約では介護行為などの事実行為を代理権目録には記載できないため、事実行為も依頼したい場合には公正証書内にきちんと記載しておかなければなりません。

また、本人が亡くなってしまうと任意後見契約は終了しますので、死後に財産上の残務処理が残っていても任意後見人は何もできません。

そこで別に死後事務委任契約(任意後見契約の中に定めますが別契約なので公正証書費用は別)を結んでおくこともあります。例えば、後見事務に関わる債務弁済、葬儀、埋葬、永代供養に関する債務弁済等の事務をするためです。相続人がいらっしゃればいいですが、いらっしゃらない方には必要でしょう。

その他、見守り契約(発効するまでの間、月1回程度、生活状況等を確認してもらう)を結んでおく場合もあります。



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