遺言について、前回の続き。
さて,前回は自筆証書遺言についてご説明しましたが,後々の紛争の種を少しでも摘んでおくためには公正証書遺言の方が望ましいのではないでしょうか。
■公正証書遺言は
公証人役場で公証人の作成する公正証書によって遺言するものを言います。
メリットとしては,公正証書によりますので要件の不備の心配がないし,公証人役場で保管されるため改ざんや隠匿のおそれがありませんので遺言内容の真実性が担保されるといえるでしょう。
一方で,公証人に対する費用や公証人役場で行われるため時間を要することになります。また,証人2人以上の立ち会いが必要になりますので,証人には遺言内容が知られてしまいます。ただし,適当な証人がいない場合は,公証人役場で紹介してもらえますので特にご心配されなくてもいいと思います(3000円前後の日当はかかります)。
確かに,公正証書遺言は費用と時間がかかりますが,何といっても遺言内容の真実性が担保されますし,改ざんや隠匿がありませんから安心です。
自筆証書遺言は費用や時間がかかりませんが,第三者が関与しませんので遺言内容が争われやすいといえます。つまり,第三者の関与がないため,ご家族のお気持ちが暴走しがちになるのでしょう。
自筆と公正証書,どちらの方法を取るのがあなたの置かれた状況に合うのか一度検討してみてはいかがでしょうか。