法定相続情報証明制度って??

成29年5月29日から、全国の法務局において、各種相続手続に利用することができる「法定相続情報証明制度」が開始されました。

 

これまでは預貯金の払戻手続において、金融機関ごとに被相続人の出産から死亡までのすべての戸籍謄本等(除籍謄本、改正原戸籍等)のセットを出さなければならなかったため、ある金融機関に提出しては原本還付を受け、又、別の金融機関に提出し原本還付を受ける、、、など時間がかかっていました。

 

しかし、この制度を利用すれば、一度戸籍謄本等を取得し法務局で申請しておけば公的証明書を複数交付してもらうことができるため(しかも、発行手数料は無料)、これまでのように複数セットの戸籍謄本等を取り寄せる必要もなくなり、時間面でも費用面でも負担が少なくなります。

 

ただし、始まったばかりの制度ですので、証明書の交付までにどれだけ時間を要するのかは分かりません。法務局ですべての戸籍謄本等を間違いないと確認するまでどのくらい時間がかかるのでしょうか。

 

また、すべての機関で証明書が使えるかどうかは、相続手続をする各機関に確認する必要はあるでしょう。

もう少し様子を見る必要があるかもしれませんが、期待したいと思います。