地名って商標登録できるの?

さて,「丸亀」が話題になっていますね。

うどんチェーン店の「丸亀製麺」さんが,アメリカで営業されているうどん店の「丸亀もんぞう」さんに「丸亀」を使わないよう警告をしたらしいです。

「丸亀もんぞう」さんは,「丸亀」というのは地名なんだから使用できない理由が分からないと言っていました。一般消費者も同じように考えているようですし,わたしも同じように思いました。でも,本当にそんな単純なものなのでしょうか。そこで,すこし調べてみました。

商標については,商標法で定められています。

商標権は「設定登録により発生する」(18条)もので,原則として先に出願し,登録したものに権利があります。商標権を得ると「指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を専有する」(25条)とされ,権利侵害に対して,差し止め請求(36条)や損害賠償請求(38条)ができます。

ただし,自分で商標を登録していなくても,他人が登録出願する前から使用し,需要者の間に広く認識されている場合は,その商標を使用継続することができるとさています(先使用権,32条)。

ここで,話は戻り,地名について登録ができるのかということです。登録要件が定められていますが(3条,4条),「その商品の産地,販売地」については登録できないとされています(3条1項3号)。そもそも商標は自他商品(役務)識別力が必要とされており,産地などに識別力がないからです。

そうすると地名は産地,販売地と同様で識別力がなく登録できないことになりそうです。

 

次回に続く。