自他商品識別力って?

前回の続きを少しだけ。

地名に商標権がないことは先に述べたとおりです。すなわち、自他商品識別力(商標が持つ本質的機能として需要者が誰の商品かを認識できる機能をいう。他社の商品と区別される機能)がないため登録できません。

しかし、地名であっても、地名の他に意味を見出せる場合(「ジョージア」「霧ヶ峰」)や、識別力のない商品の普通名称と地名(産地)の組み合わせも登録できないのが原則ですが、使用により識別性を有する場合(「東京羊羹」「神戸プリン」(注:ラベルデザインと一体として))には商標登録できるようです(法3条2項)。

なかなか奥が深いですね。

ここで話は少し戻りますが、「丸亀もんぞう」さんと「丸亀製麺」さんの問題は、「丸亀」のアルファベット表記が「MARUGAME」「MARUKAME」と一文字異なるものの、類似性(商標や指定商品)を有し、混同を生じさせるおそれがある(需要者からの指摘があった)ことに端を発しているようです。

「丸亀」に自他商品識別力がなければ日本では登録できないはずですが(登録取消しの対象になる?)、アメリカでは登録されている以上、「丸亀」(「G」か「K」の違いはあっても)を先に登録したものが保護されるということになるのでしょうか。

少しだけ調べてみましたが、論点がズレているかもしれませんので、ほんの参考までで留めておいてください。


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